図書館の貸出履歴を警察は簡単に見れる?個人情報のプライバシーはどれだけ守られるか

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図書館の風景 ディストピア

セブンという映画を見ていたときに、図書館の本の貸し出し記録から犯人を特定するという捜査手法が出てきて、これは現在、個人情報保護の観点から見るとどうなのだろうと感じたので調べてみることにしました。

日本の図書館は警察に個人情報を提供している?

日本の図書館は、警察などの国家権力に個人情報を提供を求められることがあります。
毒殺事件などがあったときに、図書館の貸し出し履歴など(たとえば毒物に関する書物を何冊も借りていた)から容疑者を特定できる場合があるからです。

これに対して、
日本の図書館を代表する組織『公益社団法人日本図書館協会(東京)』の立場としては、
「国民の思想信条や知る自由を保障するために、捜査機関への個人情報の提供には慎重さが必要だ」
と主張しています。

しかし、2018年11月13日、苫小牧民放で『警察へ利用者情報 任意協力の提供に疑問視も-苫小牧市立中央図書館』というニュースが掲載されました。
この記事によれば、苫小牧市立中央図書館が2017年の4月に警察の照会を受けて、特定利用者の図書の貸し出し履歴や予約記録を提供したとのことです。
今回のケースでは、苫小牧市立中央図書館を管轄している市教育委員会は、まだ任意協力の要請の段階で情報を提供をしています。
これはつまり、強制捜査の捜索差し押さえ令状がない状態で個人情報を提供した、ということになるんですね。

市教育委員会は「文部科学省から違法性はない」と回答を得ているとしていますが、図書館の利用者としてはそんなに簡単に情報を渡さないで欲しいと思うのも自然な感情ではないでしょうか。
図書館の貸し出し履歴や予約状況によって、個人の思想や信条を勝手に権力を持つ機関に把握されるのは怖いものですよね。

苫小牧市立中央図書館の個人情報の提供の経緯と苫小牧暑側の回答

市教育委員会によれば、2017年4月14日午後に、警察の生涯学習課から特定人物の図書の貸し出しや予約状況の照会を求める電話がありました。
市教育委員会は、こちらの情報提供を内部で協議し、その結果、捜査協力に応じることにした、とのことです。

苫小牧市立中央図書館は、市教育委員会の指示にしたがい、来館した苫小牧署員の捜査関係事項照会書を受けて情報提供に応じました。
苫小牧暑側は、苫小牧民報社の取材に対し、「事実かどうかを含め回答できないが、図書の貸し出し履歴や登録者情報などの照会は事故や事件の捜査で必要に応じておこなうことがある。ただし、収集した情報は捜査目的以外には利用しない」と説明しています。

警察へ利用者情報 任意協力の提供に疑問視も-苫小牧市立中央図書館 2018/11/13配信

図書館の個人情報はどのように取り扱われるべきか

捜査機関への情報提供は、原則としてはそれぞれの図書館の判断に委ねられています。
しかし、日本図書館協会としては『図書館の自由に関する宣言』によって、権力の介入に左右されずに、図書館利用者の秘密を保護する方針を明示しています。

警察から任意捜査の捜査関係事項照会書が提出された場合であっても、緊急性がないと判断すれば図書館側は情報提供を断ることも可能です。
図書館側は、警察側がそれでも情報が必要であると主張したときに、裁判所からの捜索差し押さえ令状の提出を求めることもできます。
その場合、図書館側は、警察側の差し押さえ令状の提出によって初めて情報提供に応じることになります。

図書館が個人情報を提供するケースは珍しい?

市教育委員会によれば、警察への情報提供は珍しく『この5年間で初めてのケース』とのことです。
また、苫小牧民報社による複数の元図書館長への取材によれば、少なくてもこの10年で警察に利用者情報を提供したケースはありません。

本の貸し出し履歴は個人の思想信条に関わる大切な情報。
図書館側としても、警察の照会を受けたとしても令状の提出を求め、提供には至らないケースの方が多いのです。

文部科学省は少しいい加減?

今回、市教育委員会は警察からの情報提供の要請を受けて、文部科学省へ対応の問い合わせをしました。
そのときの文部科学省の返答は
「各自治体の判断となるが、今回、応えても特に問題になる案件ではない」
という回答でした。

ですが、文部科学省は警察が個人の読書履歴をどのように利用するのか、その捜査内容については把握していません。
もし、許可を出すのなら、警察に個人情報がどんな風に利用され、どのような捜査が行われるのかも知っていることが必要なのではないか、という気もします。

貸し出し履歴と予約記録を知られると危険?

ぼくは、自分の貸し出し履歴や予約記録を知られることに恐怖を感じます。

ミステリ小説家志望なので、殺人に関する本を結構借りるからです。
他にも、ホロコースト関係の本とかも借りて読みます。

図書館における図書の貸し出し履歴や予約記録を見れば、個人の思想や信条などは推測することができます。
たとえば、キリスト教関係の本をたくさん借りていることが分かれば、その人がキリスト教に深い関心を持っていることは推察できますし、政治に関係する本をたくさん借りていれば、やはり政治に深い関心を持っていることが分かるわけです。
警察のような国家権力を持つ組織に、自分の思想や信条を自由に知られるのは怖くありませんか。

もちろん、今の日本で、社会主義とか共産主義の本を借りていたら即捕まるとか、殺人が起こる本を読んでいたからといってすぐさま、犯罪を起こす可能性があるといって刑務所に入れられるわけではありません。
しかし、警察が自由にそのような情報を手に入れることができる立場であるとすれば、もし、戦争や暴動などが起こって日本の治安が悪化したとき、危険思想を持つ人間であるという口実で捕まることもあるかもしれません。
事実、戦前は、図書館の貸し出し履歴が、警察や憲兵隊の思想調査のために使われていた過去もあります。

現在も、遺産相続の本を借りていれば、家族が亡くなって、莫大な遺産が懐に入ってきたことが推察されるかもしれません。
最悪、警察の内部の人間に情報を悪用され、弱みを握られることもあるかもしれません。
警察官だって完ぺきではないので、警察官であれば皆が犯罪を犯さない、というわけではありませんからね。

いずれにせよ、図書館の1ユーザーであるぼくは、図書館の貸し出し履歴や予約記録は、そう簡単に国家権力が知ることができるものであってはいけないと思います。
日本の図書館を代表する組織である日本図書館協会も、『図書館の自由に関する宣言』で以下のように定めています。

第3 図書館は利用者の秘密を守る
1.読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
2.図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
3.利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。

日本中のすべての図書館が、この宣言を遵守してくれるといいですよね。
ぼく個人としては、利用者の貸し出し履歴などの情報を警察に提供するには、警察の任意の要請だったり、捜査関係事項照会書だったりだけでは不十分ではないかと思います。
それでは、簡単すぎます。
もし、個人情報を渡すのであれば、図書館側は警察に強制捜査として裁判所の令状を取り付けることを求めるべきではないでしょうか。

個人の図書の貸し出し履歴や予約記録を知るということは、個人の内心の思想信条やプライバシーなどを知られるということで、それらは求められれば「はい、どうぞ」と提供できるほど軽いものではないと思います。

地方公務員法でも個人情報は守るべきと規定

実のところ、『図書館の自由に関する宣言』は、職業規範・行動規範であり、法的拘束力は持っていません。
しかし、苫小牧市立中央図書館は地方公共団体の図書館であり、その役職員と市教育委員会の役職員は公務員です。そのため、地方公務員法34条に基づいて利用者の秘密を守る義務があります。

秘密を守る義務(地方公務員法第34条)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

この法律に基づき、どこの図書館の役職員も、図書館利用者の個人情報を守ることが必要です。

図書館の個人情報についての利用者の口コミ・反応

やはりといか、図書館の個人情報の提供については、図書館利用者の反応はさまざまです。
たとえば、図書館で時代小説をよく借りる70代の女性は「何も悪いことをしていないのに疑われて、警察に調べられるのは嫌な気分だ」と言います。
その一方で、40代の男性は「街の監視カメラのように、治安を守るためには必要な場合もある」と、ある程度は納得している様子でした。

図書館の個人情報の提供については、日頃、図書館を利用している人たちにとって他人事ではないかと思います。
そのため、図書館を利用している人がどのように感じているか、当サイトでも、もし良かったら皆さんの色々な意見を聞いてみたいです。
他の方がどんな風に考えているか知りたいし、情報を共有したいと思うので、良かったら気軽にコメントしてみてくださいね。

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